業務のご案内

人を雇い入れるたときに重要なのは、労務管理であり、社会保険や労働保険の業務です。

しかし、労務管理や社会保険や労働保険の業務は手間がかかります。

労務管理等に手間がかけられない、そんなときに社会保険労務士はお手伝いします。

社会保険や労働保険の業務を社会保険労務士に委託することで以下のメリットがあります。

・ 社内に専門的な社会保険等の知識の保有する必要がない。
・ 社会保険等の申請書類の作成、提出の時間を削減できる。
・ 法改正等の未対応による手続きミスを防ぐことができる。

なお、下記料金はすべて税抜価格です。

 

 1.顧問契約

「顧問契約」は毎月定額で一定の手続きを依頼できる契約です。

 (1)顧問契約の報酬月額料金

人員   報酬月額 
 1人~4人  20,000円
 5人~9人  25,000円
 10人~14人  30,000円
 15人~19人  35,000円
  20人以上   協議

顧問契約の報酬月額は、人員(事業主(常勤役員を含む)と従業員数を合わせた数)により設定しています。

※報酬月額の人員範囲が2カ月連続して変更した場合は報酬月額を変更します。

 (2)顧問契約の業務内容

「労働社会保険諸法令に基づく事務代理および代行業務」を行います。

「人事労務に関する相談、助言、指導などのアドバイス業務」を電話やメールで行います。

月1回程度の打合せを行います。

なお、下記に記載のない内容は顧問契約の対象外です。

<事務代理および代行業務で作成する書類>

社会保険関係書類  
 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格 取得届 
 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格 喪失届 
 被保険者証 氏名変更届 
 被保険者証 住所変更届 
 被保険者証 再交付申請書 
 被保険者賞与等支払届 
 被扶養者(異動)届 
労働保険関係書類  
 雇用保険被保険者 資格取得届 
 雇用保険被保険者 資格喪失届 
 雇用保険被保険者 資格変更届 
 雇用保険被保険者 離職証明書 

<相談できる内容>

相談内容  
 労働基準法や雇用管理に関する相談、指導 
 労働時間管理に関する相談、指導 
 労働保険に関する相談、指導 
 労働保険給付に関する相談 
 雇用保険適用、給付に関する相談 
 社会保険に関する相談、指導 
 求人に関する相談、指導 
 労働法、社会保険各法の情報提供 
 社内規定、書式作成時に関する相談、指導 
 各種労使協定書の作成に関する相談、指導 
 雇用契約書の作成に関する相談、指導 
 労働、社会保険に関する調査の相談 
 個別労使紛争等のトラブルに関する相談 
 助成金の情報提供 

 

 (3)顧問契約外の業務内容

<顧問契約外の主な業務内容>

顧問契約外の業務内容  費用 
 給与計算業務   後述 
 賞与計算業務   後述 
 給与明細のWeb化   協議 
 労働保険料の確定、概算申告(年1回)   B.労働顧問+事務代行報酬月額の1ヶ月分 
 社会保険料算定基礎届(年1回)   B.労働顧問+事務代行報酬月額の1ヶ月分 
 就業規則および賃金規定の新規作成   協議 
 就業規則および賃金規定の改定   協議 
 助成金の申請手続き   受給額の20% 

 

 2.スポット契約

「スポット契約」は手続きが必要な分だけ、その都度依頼することができる契約です。

弊所は、お客様としっかりと向き合い、密着したサポートをすることを信条としているため、原則としてスポット契約は受け付けておりません。

諸事情により、「スポット契約」を検討されている場合は、問合せフォームから依頼内容等をご連絡ください。

 

 3.給与計算事務(顧問契約を受託して頂いている場合のみ受託します)

 (1)給与計算

 規模   報酬月額 
 1人~4人  20,000円
 5人~9人  25,000円
 10人~14人  30,000円
 10人~14人  35,000円
 15人~19人  40,000円
  20人以上   協議

※規模欄の人数は対象者数です。

※タイムカード集計は1人につき1,000円を加算します。

 (2)賞与計算

 規模   1回 
 1人~4人  20,000円
 5人~9人  25,000円
 10人~14人  30,000円
 10人~14人  35,000円
 15人~19人  40,000円
  20人以上   協議

※規模欄の人数は対象者数です。

※給与支払報告書の作成、提出は対象者1人につき500円で、発送費は実費とします。

 

 4.障害年金に関する手続

障害年金に関する手続きはこちらのサイトにて紹介しています。(障害年金特設サイトへジャンプ)

 

上記に記載のない業務も対応させて頂きます。
問合せフォームからお気軽にご連絡ください。