障害年金の手続きについて

障害年金について、制度の内容、支給要件、支給金額等を順番にご説明します。

 

  1.障害年金とは

「障害年金」は、国民年金または厚生年金の制度加入中の病気や事故が原因で、障害を負った方へ国から支給される年金です。

「制度加入中の病気や事故」とあるように、障害年金を受け取るには、初診日における加入の状況、障害認定日における障害の状態など、一定の要件を満たす必要があります。

障害年金は、「障害基礎年金」(1・2級)と「障害厚生年金」(1・2・3級・障害手当金)の2種類があります。

障害基礎年金は、国民年金に加入されている方、障害厚生年金は厚生年金に加入されている方が対象です。

​ 厚生労働省のホームページに詳しい内容が記載されていますのでご参考ください。(厚生労働省のホームページへジャンプします))

 

  2.障害年金の受給要件

(1)障害基礎年金の受給要件

次の①から③の全ての要件を満たしている場合は、支給されます。

① 障害の原因となった病気やけがの初診日(※1)が次のいずれかの間にあること。

  ・国民年金の被保険者期間
  ・国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有している60歳以上65歳未満の期間

② 障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)(※2)において、障害の状態が障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

③ 保険料の納付要件(以下のいずれか)を満たしていること

  ・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、そのうち国民年金の保険料納付済期間(国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)期間、第3号被保険者期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

  ・初診日が2026年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

※1 初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

※2 障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日(その間に症状が治った場合は、その治った日)をいいます。

(2)障害厚生年金の受給要件

次の①から③の全ての要件を満たしている場合は、支給されます。

① 障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金保険の被保険者期間にあること。

② 障害認定日において、障害の状態が障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。

③ 障害基礎年金と同様の保険料の納付要件を満たしていること。

 

  3.障害年金の年金額

(1)障害基礎年金の年金額(2022年度)

    1級:老齢基礎年金満額( 777,800円 ) × 1.25 )+ 子の加算額

    2級:老齢基礎年金満額( 777,800円 )    + 子の加算額

※子の加算額:(2人まで)1人につき年額 223,800円 、(3人目以降)1人につき年額 74,600円

(2)障害厚生年金の年金額(2022年度)

    1級: 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 223,800円

    2級: 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 223,800円

    3級: 報酬比例の年金額
    ただし、障害基礎年金(2級)の4分の3の額を最低保障額とします( 583,400円 )。

(3)障害手当金の額(2022年度)

    報酬比例の年金額 ×2

    ただし、障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の最低保障額の2倍の額を障害手当金の最低保障額とします( 1,166,800円 )。

 

  4.業務の内容

裁定請求や更新の申請手続きのお手伝いをいたします。下記の情報をご用意のうえ、ご相談ください。
費用は内容確認後、別途お見積いたします。

【申請情報】
 ①お名前
 ②生年月日(年齢)
 ③住所
 ④電話番号
 ⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)
 ⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)